初めまして。Webライターの七瀬です!適格請求書発行事業者として、仕事の受注や発注を行っています。
クライアントと直接契約をする場合、Webライター側で請求書の発行が必要です。源泉徴収税や消費税など、Webライターが理解しておくべき知識もあります。
請求書に不備があると、クライアントの負担を増やしてしまうので注意しましょう。
この記事では、請求書の書き方を11項目に分けて詳しくまとめました。
理解を深めながらスムーズに作れるように、テンプレートに沿って解説します。
Webライターが知っておくべき請求書の知識も解説しているので、ぜひ最後までご覧ください。
七瀬あみ
- 株式会社Webライタープロ所属
- 3人の子供を育てる主婦ライター
- 運営ブログは受賞歴あり
- 40種類以上の資格を保有(薬機法管理者・SEO検定1級など)
- サイト構築や編集など、幅広い業務に対応
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Webライターの基本的な請求書の書き方(テンプレート)
1. 請求日・請求書番号
2. 取引先の名称
3. 件名
4. 請求金額・支払い期限
5. 請求者の情報
6. 取引年月日・取引内容・金額
7. 消費税(内税・外税)
8. 源泉徴収税
9. 合計金額
10. 備考
11. 振込先
請求書の作り方がよくわからない方には、Webライターに人気の「Misoca」がおすすめです。今回のサンプルもMisocaで作成しています。
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1. 請求日・請求書番号
月に1度まとめて請求する場合、請求日(発行日)はクライアントの締め日に合わせるのが一般的です。
例えば月末締めで翌月5日までに請求書を発行する場合は、月末の最終日を記載しましょう。(例:3月分を請求する場合は2024年3月31日)
ただし、クライアントによってルールが異なるため、事前に確認することが大切です。
請求日を指定してくる会社や、1記事ごとに請求書の発行が必要な案件などもあります。
なお、請求日はクライアントの債務の確定を表す日付です。発行された日付が記載されていないと、いつの取引なのかを書類上で証明できなくなってしまいます。
不明確な請求書は、税務調査で架空取引を疑われるなど、思わぬトラブルの要因になりかねません。請求日は必ず記載しましょう。
請求書番号は必須ではありませんが、書類を管理しやすくするために記載しておくと安心です。
2. 取引先の名称
取引先(請求先)の名称は、クライアントの名称を記載します。
クライアントが法人の場合は「御中」、個人の場合は「様」を付けましょう。
請求書を担当者宛てに送る場合は、会社名と個人名を両方記載します。(例:株式会社〇〇 経理部 〇〇様)
3. 件名
件名は必須ではありません。クライアントの指示に従って記載しましょう。
私が今まで受けた案件では、以下のような記載を求められました。
- 請求書
- フルネーム(実名)
- 原稿料(〇月分)
クライアント側で把握しやすいように統一していることも多いので、わからないときは確認してみましょう。
4. 請求金額・支払い期限
「Misoca」のような請求書作成サービスを利用している場合は、自動計算で請求金額が表示されます。
消費税や源泉徴収税も含めて計算された金額です。
自分で入力する場合は、この記事の「9.合計金額」をそのまま記載しましょう。
支払い期限は、クライアントが定めている支払い日です。
例えば「翌月末払い」と決まっているなら、翌月の最終日を記載しましょう。
5. 請求者の情報
フリーランスや個人事業主の場合、請求者の情報には、氏名・住所・電話番号・メールアドレス・登録番号などを記載します。
登録番号は、適格請求書発行事業者であることの証明となる番号です。個人事業主は「T+13桁の番号」を入力しましょう。
未登録の方は記載しなくてOKです。
その他の個人情報に関しては、氏名以外、必須項目ではありません。
しかし、クライアント側で必須項目を定めていることもあるため、事前に確認しておくと安心です。
指示がない場合は、何かトラブルがあったときに連絡しやすいように、電話番号やメールアドレスを入れておくとよいでしょう。
6. 取引年月日・取引内容・金額
内訳には、取引年月日・品名・数量・単価・金額を記載します。
クライアントの指示がない場合は、品名に「原稿料(KWまたはサイト名)」を記載し、相手が把握しやすいようにしておくと親切です。
私が仕事を受注していたクライアント数社は、品名の記載を以下のようにルール化していました。
- KWのみ
例:Webライター 始め方 - 原稿料+KW+文字単価
例:原稿料(Webライター 始め方)@2 - 原稿料+案件名
例:原稿料(介護用品案件)
ほかにも、仕事内容をわかりやすく記載するケースもあります。
指示がない場合は、クライアントがチェックしやすいように記載しましょう。
数量・単価・金額は、契約した内容をもとに記載します。
文字単価で計算する場合、計算後の金額を入れるパターンと、文字数&文字単価を入れるパターンがあるので、どちらにすべきか確認しておきましょう。
7. 消費税(内税・外税)
消費税の計算方法はクライアントによって異なります。私は内税・外税の両パターンで仕事を受注したことがありますが、ほとんどは内税での仕事です。
請求書作成サービスを使って設定を行えば、自動で計算してくれます。Excelなどで作成する方は、クライアントごとにシートを作り、間違えないように計算式を入れておきましょう。
内税・外税のどちらに該当するのか、事前に確認しておくことが重要です。
私は自分で請求書を作成した際、消費税(内税)の計算式を入れることに苦戦しました。計算式を作るのが苦手な方に、私が愛用している「Misoca」がおすすめです。
8. 源泉徴収税
Webライターの原稿料は源泉徴収税の対象になります。
クライアントによって対応が異なるので、源泉徴収税を記載する必要があるのか必ず確認しておきましょう。
クライアントが法人で請求額が100万円以下の場合、税率10.21%(小数点以下切り捨て)を計算して記載する必要があります。100万円を超えるなら、税率20.42%+102,100円です。
クライアントが個人で、給料の支払いを行っていない場合は、源泉徴収義務者に該当しません。請求書への記載は不要です。
9. 合計金額
各税金の計算が終わったら、クライアントへの請求額を求めます。
消費税を含めた金額から、源泉徴収税を差し引いた金額を計算しましょう。
「4.請求金額」として大きく記載する部分になります。
10. 備考
備考欄の記載は任意です。
新規のクライアントと仕事をする場合は、振込手数料について記載しておくとよいでしょう。
- 恐れ入りますが、振込手数料はご負担いただきますようお願い申し上げます。
- 振込手数料は御社にてご負担をお願いいたします。
継続的にお世話になっているクライアントであれば、挨拶やメッセージを添える方もいます。
- いつもありがとうございます。
- いつもお世話になっております。〇月分の請求書の確認をお願いいたします。
11. 振込先
振込先には、自分の口座情報を記載しましょう。
- 銀行名
- 支店名
- 口座種別
- 口座番号
- 口座名義
支店名が抜けていたり、口座番号に間違いがあったりすると、スムーズに入金が行えません。
継続案件で振込先が変更になった場合は、備考欄に「振込先が変更になりました」と記載するなど、間違えないための工夫をしましょう。
クライアントによっては、振込先の変更は事前連絡が必要なケースもあります。
Webライターが知っておくべき請求書の5つの知識
1. 原稿料は源泉徴収税の対象になる
2. 原稿料の消費税率は10%
3. クライアントのルールに沿った作成が重要
4. 必ず改変されない方法で送付する
5. 定められた保存期間と保存方法を守る
1. 原稿料は源泉徴収税の対象になる
源泉徴収税は、法人がWebライターに代わって納める所得税のことです。
徴収漏れなどを防ぐため、特定の所得は報酬を支払う側があらかじめ差し引いておきます。
書き方の部分でも解説しましたが、Webライターの原稿料は源泉徴収が必要な報酬に含まれるので覚えておきましょう。(参考:国税庁/No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは)
請求時に差し引いてもらうことによって、Webライター側で1年間の所得税を一括で支払う必要がありません。納税の負担を減らせるメリットもあります。
編集や校閲、監修を行った場合も源泉徴収の対象になるので注意しましょう。
ただし、クライアントが個人の場合は、源泉徴収義務者に該当しているか確認することが大切です。源泉徴収義務者でなければ、請求書で差し引く必要はありません。
なお、源泉徴収された金額は所得税を多く納めている可能性があります。
経費などが考慮されていないため、確定申告を行うことで還付金として返金される点も理解しておきましょう。
2. 原稿料の消費税率は10%
消費税は、商品やサービスを購入したときにかかる税金です。Webライターの場合、執筆した原稿をクライアントが購入する形になるので、消費税がかかります。
原稿料は標準税率に該当するため、10%を内税または外税で計上しましょう。
クライアントによって基準が異なるので、きちんと確認しておくことが重要です。
3. クライアントのルールに沿った作成が重要
請求書の書き方や提出時のルールは、クライアントによって異なります。消費税や源泉徴収税の計算を間違えると、大きく修正し直さなければなりません。
以下の内容は特に重要な部分になるので、必ずクライアントごとに書き方を確認しておきましょう。
- 内訳の記載方法
- 消費税(内税・外税)
- 源泉徴収の有無
ルール化していないクライアントも多いですが、消費税と源泉徴収税の確認は必須です。
また、まれにWebライター側で振込手数料の負担を求められるケースもあります。入金されてから気づいたら、ちょっと損した気分ですよね。
新規のクライアントと仕事をする場合は、備考欄に振込手数料についての記載を入れておくことが大切です。
双方で余計なやり取りが発生しないように、提出前は入念な確認を行いましょう。
4. 必ず改変されない方法で送付する
請求書の提出方法に決まりはありません。
メールやGoogleドライブなどを指定されることが多いですが、ExcelやWordのファイルをそのまま送るのはNGです。
改変のリスクを回避するために、必ずPDFに変換してから送りましょう。
クライアントからファイル名を指定されている場合は、変更してから送付します。
指定がない場合でも、名前といつの分の請求書なのかが判断しやすいようにファイル名を設定することが大切です。クライアントの負担を減らせます。
5. 定められた保存期間と保存方法を守る
個人事業主の場合、青色申告・白色申告問わず、請求書は5年間の保存期間が義務付けられています。(参考:国税庁/記帳や帳簿等保存・青色申告)
ただし、個人事業主でも適格請求書発行事業者(消費税課税事業者)は7年間になるので注意しましょう。
保存期間は請求書の発行日から起算するのではなく、確定申告の提出期限が起算点になります。間違えないように覚えておきましょう。
なお、請求書を電子データでやり取りした場合には、電子データのまま保存する必要があります。(参考:国税庁/電子帳簿保存法の概要)
日付(取引年月日など)・取引金額・取引先で検索できることが望ましいとされているので、管理しやすいように分類することが大切です。(参考:国税庁/電子帳簿保存法一問一答 問41)
例:20240331_株式会社Webライタープロ_80811(請求日_クライアント名_請求金額)
私は請求書だけでなく、経費になるデータもすべて上記のような形式で設定しています。
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クライアント側でMisocaを使うように指示しているところも多いため、ぜひ使えるようにしておきましょう。
請求書を作ったことがない方が、自分でテンプレートを作るのはとても大変です。
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