Webライターが個人事業主になる5つのメリット!開業届を提出する流れも解説

「副業Webライターでも個人事業主になったほうがいいの?」
「税金が安くなって得できるって本当?」
「開業届の提出や確定申告は大変そうだな…」

初めまして。Webライターの梅澤です!私は2021年1月から個人事業主のWebライターとして活動してきました。

結論から言うと、副業Webライターであっても年間所得が20万円を超えるのであれば、個人事業主になることをおすすめします

個人事業主にならなければ確定申告で「青色申告」をできず、せっかく稼いでも税金面で損をしてしまう可能性があるからです。

この記事では、私自身の実体験に基づいて、以下を詳しく解説します。

  • 個人事業主になる5つのメリット
  • 開業届を提出する3ステップ
  • 確定申告の3つのポイント

個人事業主になるべきか迷っている方は、ぜひ最後までお読みください。

この記事を書いた人

梅澤浩太郎

  • 株式会社Webライタープロ所属
  • Webライター歴1年で月収40万円を達成
  • Webマーケや人工知能分野で執筆経験あり
  • LPとメルマガを組み合わせた仕組み構築が得意
  • 東北大学大学院修了

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目次

【大前提】Webライターは開業届を提出すると個人事業主になる

Webライターの仕事は個人事業主でなくても始められます。「開業届」を税務署に提出すれば、いつでも個人事業主になることが可能であり、提出のタイミングは自由です。

Webライターの仕事の年間所得が20万円以上の場合は、個人事業主かどうかに関わらず確定申告が必須。そして、個人事業主になれば節税効果がある「青色申告」を行えます

そのため、年間所得が20万円以上になるなら、個人事業主になって青白申告をするのがおすすめです。

なお、会社員が開業届を提出したとしても、所属企業にその旨が通知されることはありません開業届が原因で副業を会社に知られることはないので、安心して提出しましょう。

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Webライターが個人事業主になる5つのメリット

1. 青色申告で節税できる
2. 社会的な肩書が得られる
3. 小規模企業共済に加入できる
4. 屋号が持てる
5. 事業用の銀行口座やクレジットカードが持てる

1. 青色申告で節税できる

Webライターが個人事業主になると、確定申告で「青色申告」を行えるようになります。なお、青色申告でないものは「白色申告」と呼ばれます

代表的な青色申告のメリットは以下です。

青色申告のメリット
  • 最大65万円の特別控除を受けられる
  • 赤字を3年間繰り越せる
  • 30万円未満の固定資産の費用を一括で経費にできる

青色申告を行うと、一般的に白色申告よりも収める税金や国民健康保険料が減り、手元に残るお金を増やせます

年間500万円の利益があった場合について「青色申告で65万円の控除を受けた場合」と「白色申告の場合」で納税額をシミュレーションした結果が以下です。

スクロールできます
青色申告白色申告
所得税額
(復興特別所得税含む)
354,000円487,000円
住民税額397,000円462,000円
国民健康保険料415,000円475,000円
納税額の合計1,166,000円1,424,000円
参考:個人事業主のかんたん税金計算シミュレーション

このケースでは、青色申告のほうが「1,424,000-1,166,000」で258,000円も節税できます。

青白申告を行えることが、個人事業主になる最大のメリットだと言えるでしょう。

2. 社会的な肩書が得られる

Webライターの他に本業がない人の場合「個人事業主」という社会的な肩書を得られることは、大きなメリットです。

フリーランスには「会社員」のような身分がないため、さまざまな書類の「職業」欄に何も書けないことがあります。

「無職」と書くのは寂しい気がしますし、現実的にローンの審査に通りにくいといったデメリットもあるでしょう。

開業届を提出することで、書類の職業欄に堂々と「個人事業主」や「自営業」と書けるようになります。

3. 小規模企業共済に加入できる

開業届を提出して個人事業主になることで、Webライターでも小規模企業共済への加入資格が得られます。

小規模企業共済は、個人事業主や中小企業の経営者が退職や廃業に備えてお金を積み立てておく仕組みです。

その最大のメリットは、積立時の掛け金が全額控除されるため節税できること。

最大で年間84万円の控除を受けられるので、その節税効果は大きく、効率よく将来への備えができます。

4. 屋号が持てる

屋号とは、個人事業主が使用する商業上の名前のことです。自分で決めた屋号を開業届に記入して、申請できます。

Webライターが本名以外のライターネームで活動する場合は、その名前を屋号にするとよいでしょう。

なお、屋号は決めなくてもよく、変更する際に申請も不要です。法的な意味はほとんどありませんが、屋号を持つことで仕事に愛着を持てるでしょう。

5. 事業用の銀行口座やクレジットカードが持てる

Webライターは会社員とは違って、資金をすべて自分で管理する必要があります。

事業用の銀行口座やクレジットカードを用意しておくと、プライベートなお金と区別して管理できて便利です。

また、屋号付きの銀行口座やクレジットカードを作ることも可能です。事業用の銀行口座を保有しておくことで、取引先からの信用を得やすくなる効果も期待できるでしょう。

Webライターが開業届を提出して個人事業主になる3ステップ

1. 書類を準備する
2. 税務署に提出する
3. 開業届の控えを受け取る

1. 書類を準備する

必要な書類
  • 開業届
  • 青色申告承認申請書

まずは以上の2種類の書類を用意しましょう。その際には「freee開業」を利用すると便利です。

画面に表示される質問に順番に回答していくだけで、必要事項が記入された書類が出力されます私自身も利用して、とてもスムーズに準備が完了したのでおすすめです。

なお書類には「屋号」の欄がありますが、記入は必須ではありません

屋号を使うつもりがないのであれば、空欄のままで大丈夫です。

2. 税務署に提出する

書類が準備できたら、自分の住所を管轄する税務署に提出します。管轄する税務署は国税庁のサイトで簡単に調べられます。

提出する際の持ち物は以下です。

提出時の持ち物
  • 開業届
  • 開業届の控え
  • 青色申告承認申請書
  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • マイナンバーがわかるもの

書類に不備さえなければ、あっという間に手続きは完了します。

税務署を訪れることが難しい場合は、郵送での提出も可能です。

3. 開業届の控えを受け取る

銀行口座の開設などの手続きをする際に、個人事業主であることを証明するために「開業届の控え」を使います。

開業届自体は税務署が受け取って手元に戻ってこないため、開業届の控えを持っておくことが重要です。

税務署で書類を提出した際に、職員が開業届の控えに押印して返却してくれます忘れずに受け取り、大切に保管しておきましょう。

個人事業主のWebライター必見!確定申告の3つのポイント

1. 会計ソフトを使う
2. 経費を漏れなく申告する
3. 源泉徴収された金額を記録しておく

1. 会計ソフトを使う

「確定申告ってなんだか難しそう」と思われるかもしれません。

しかし、会計ソフトを利用すれば、税金に詳しくない人でも驚くほど簡単に済ませられます

個人事業主のWebライターに適した、代表的な会計ソフトは以下です。

料金や使い勝手には違いがあるので、自分に合ったものを選びましょう。私自身は「freee会計」を利用しており、毎年簡単に確定申告を完了させられて満足しています。

だたし、収入や経費の入力は自分で行う必要があるため、ある程度の手間は避けられません。

手間を一切かけたくないなら税理士に依頼する方法もありますが、それなりの費用がかかります。Webライターの仕事で高収入を得られるようになったら、検討するとよいでしょう。

2. 経費を漏れなく申告する

経費になる項目

確定申告で損をしないためには、経費を漏れなく申告することが大切です。

税金は収入から必要経費を差し引いた後の「利益」に対して課されるため、経費が増えるほど負担は減ります。

Webライターの場合、例として以下のような費用は経費として認められる可能性が高いです。

経費になる費用
  • 事務用品費(文房具など)
  • 電子機器の購入費(パソコンなど)
  • ツールの利用料(会計ソフトや校正ツールなど)
  • 教材やセミナー、スクールの費用
  • 書籍代
  • 交通費

ただし、経費にできるのはあくまでも事業に関するものだけであることに注意しましょう。

例えば、プライベートな旅行で発生した交通費は経費にできません。

また、個人事業主になる前に支払った費用は「開業費」として処理することで、税金を抑えられます。開業前から「いつ何にお金を使ったのか」忘れずに記録しておきましょう。

3. 源泉徴収された金額を記録しておく

Webライターが納めるはずの税金を発注者が預かり、代わりに納付する仕組みが「源泉徴収」です。

源泉徴収とは?

源泉徴収された金額は記録して、確定申告の際に必ず申告しましょう

なぜなら、源泉徴収によってすでに収めた税金があることを、国税庁に知らせる必要があるからです。

確定申告で決定した「課される税金」が少なければ、源泉徴収されたお金の一部が「還付金」として戻ってくることもあります。

どの発注者にどれだけの源泉徴収をされたのか、毎月記録しておくとよいでしょう。確定申告の際に、年間の合計額を計算するのが楽になります。

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